報酬

事務所方針でも述べましたが、当方では基本的に「労務相談・管理や各種手続も含め総合的な労務管理の顧問契約」を締結していただきます。報酬の目安としては「事業所の規模」で考えております。基本は経営陣と労働者の総数に1,000円を乗じた金額を月々の顧問報酬と考えております。ただし、総数で20人未満の場合は、最低報酬を20,000円とさせていただいております。相談に特化した「相談顧問」の場合は、上記金額の70%を目安としております。
その他、就業規則の作成や見直し、助成金の申請、各種行政の調査対応がありますが、別報酬とし着手する前にご相談をさせていただきます。業務のボリュームにより報酬をいただきます。
なお「労務相談・管理や各種手続も含め総合的な労務管理の顧問契約」とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則、諸規程の作成を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の労働保険料の徴収等に関する法律、安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度設計、現場確認等を要する者を除く)、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬のことをいいます。

人員20人未満20人以上
労務相談・管理や各種手続も含め総合的な労務管理の顧問契約20,000円事業主(常勤役員を含む)と従業員(パート・アルバイトを含む)を合わせた人数×1,000円

就業規則、諸規程等の作成・変更の目安 
就業規則作成140,000円~
賃金、退職金、育児・介護休業、その他諸規程105,000円~
就業規則の診断31,500円~
就業規則の変更(変更箇所のボリュームによる)50,000円~

*個人・個別の場合はタイムチャージとし、30分5,000円税別となります。