トラブルの起きない労務管理のポイント「障害者雇用率引上げ」の話

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)が、この法定雇用率が、4月1日から2,2%、従業員45.5人以上に1人の障害者雇用と広がりましした。(今までは2%以上、50人以上に1人)。障害者について、身体や知的障害者に加え新たに精神障害(発達障害者)も加えられました。この引上げにより、従業員45.5人以上の事業主に対し毎年6月1日の時点での障害者雇用状況をハローワークに報告する義務が新たに生じます。また「障害者雇用推進者」を選任する努力義務も課せられます。更に、平成33年4月までには0.1%引上げられ2.3%(従業員43.5人以上)となります。ご承知おき下さい。

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